「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第15条第3項(第8条第3項)の規定により、産業(一般)廃棄物処理施設設置許可申請書には、「当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査結果」(以下「生活環境影響調査書」という)を作成し、添付する必要があります。
◆技術士(環境部門)や環境計量士等の専門スタッフが責
任持って対応いたします。
◆濃度・騒音・振動の計量証明機関登録を行っております
ので、現況調査のほとんどを自前で実施できます。
◆様々な処理施設の活環境影響調査業務に関して、豊富な
実績があり、既存資料や類似事例が豊富です。
◆最新のコンピューターシュミレーションソフトにより、
濃度予測結果などを図形化し、客観的で、判りやすい報
告書を作成します。
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